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サラリーマンの所得税は、給料から源泉徴収されますが、
賃貸アパート経営を開始すると、1年間の所得を自ら計算
して、税務署に申告し納税しなければなりません。税額を
計算して通知してくれる税などとは違い、賃貸マンション経営開始と同時に、所得税の
申告について用意することも必要です。
確定申告といっても「白色申告」と「青色申告」の2種類があり、「白色申告」とは所得
が300万円を超えなければ記帳の義務がないかわりに「青色申告」と比べて特典が少
なく、「青色申告」とは帳簿を正確に記帳する義務が発生します。そして、一定の特典が
与えられるのです。当初から記帳を行って、特典がある「青色申告」を選択しておく方が
有利であるのです。
具体的にどのような特典があるかは、主に次の3つの特典があります。
青色申告の特典
1.特別控除
青色申告者になると、一律10万円の「青色申告特別控除」が、不動産所得から控除さ
れます。また、事業的な規模(アパートなら10室以上、一戸建ての貸家なら5棟以上)で
貸家経営をしている方については、相応に55万円まで特別控除を受けることができま
す。
2.専従者への給与
青色申告者は、「青色専従者給与」として届け出た額まで必要経費となります。
尚、青色・白色申告どちらの場合も、「専従者」とした者は控除対象配偶者になりません
ので、「配偶者控除」「配偶者特別控除」ともに受けられなくなります。また、子どもの場
合は扶養家族になりませんので、「扶養控除」は受けられません。
※「専従者給与」・・・生計をともにする配偶者や子どもに給与(給与+賞与)を支給し、
賃貸事業の経費と計算することができる
3.純損失の繰越控除
「純損失の繰越控除」とは、その年の赤字を次年度以降3年間まで繰り越して、黒字の
所得と通算できるというものです。賃貸住宅経営を始めた当初は、減価償却費等の影
響で不動産所得が赤字になる場合があります。この赤字を、ほかに給与所得等があれ
ばその所得と「損益通算」することにより、所得税の節税がはかれるわけです。
ところが、白色申告者で他の所得がほとんどない場合には、赤字はその年度で切捨て
られてしまいます。
一定の期日までに「所得税の青色申告承諾申請書」を納税地の所轄税務署に提出す
る必要があります。尚、提出後その年の12月31日までに税務署から何の通知もなけれ
ば、その申請は承認されたものとして取り扱われます。